今日の賃貸博士への質問は!?
質問:
借地権離婚をして、慰謝料として家をもらった場合のことで教えてください。鯰田駅の部屋探し その家が借地である場合、借地権も引き継げますか?地主さんの了解も必要でしょうか。
きっと皆さんも悩んでいるんじゃないですか!?
回答:
建物の登記を夫からあなた名義に変更すれば、少なくとも建物が存在する限りは、法定地上権を主張できます。JR藤森駅の賃貸情報 できれば、後日のトラブル防止のため、地主(土地所有者・貸主)と借主名義変更による借地契約書の書替などをお願いした方がよいと思います。また、契約書に建物の所有者変更などについての規定があると思いますので、それに従った方がよいと思います。高額な承諾料などを要求された場合は、当事者間の慰謝料としてもらうという内容の書面を作成しておいて、建物の登記はそのままにして地代の支払いも誰が払うにしても名義人のままにしておけばよいと思います。第三者に建物が誰の所有かなど明確にする必要はありません。地代・固定資産税を誰が支払うのかを明確にしておけば、登記名義にこだわらなくてもよいと思います。
明日も楽しみにしていてくださいね!